名護市議会 2022-06-09 06月29日-11号
[意見提起の理由](2)「地方財務実務提要」(第1章総則1節議会の議決等)「遅延損害金の免除と権利の放棄」によれば、「不動産売買契約書に、相手側がその債務の履行を遅延した場合には、遅滞日数に応じた遅延損害金を徴収することを定め、かつ、そのただし書により長が特に事情があると認めたものについては、この限りでない旨を定めている。
[意見提起の理由](2)「地方財務実務提要」(第1章総則1節議会の議決等)「遅延損害金の免除と権利の放棄」によれば、「不動産売買契約書に、相手側がその債務の履行を遅延した場合には、遅滞日数に応じた遅延損害金を徴収することを定め、かつ、そのただし書により長が特に事情があると認めたものについては、この限りでない旨を定めている。
要旨(2)売買契約書に明記している売買契約金の遅延損害金が徴収されておりません。契約に係る違約金や遅延損害金を免除するには、地方自治法第96条第1項第10号の「権利を放棄すること」に関わるため議会の議決が必要であると解されます。市当局の見解を求めたいと思います。以上、一次質問とし、二次質問は自席にて行いたいと思います。よろしくお願いします。
延長された契約金納入には遅延損害金が発生します。しかし、市は遅延損害金の請求をしておりません。根拠を説明してください。要旨(4)実施計画書の見直しに関し、プロポーザル実施要項の11項目で「提出後の提案内容の変更は認めません。」とあります。根拠を求めます。
また求償金元金に対する確定遅延損害金10万3,510円についても令和2年10月28日に弁済されております。 ◆20番(外間剛議員) -再質問- 求償権の行使で、令和2年9月4日に請求して10月7日、支払いが令和元年12月6日、約9か月、どうしてここが遅れたのか伺います。 ○議長(大城吉徳) 休憩いたします。
当該期間内に通知しなかったときは、債権者は債務者が期限の利益を喪失したときから、通知するまでに生じた遅延損害金に係る保証債務の履行を請求できないとなっております。
遅延損害金と裁判費用について、答弁してください。 ○久高友弘 議長 仲本達彦企画財務部長。 ◎仲本達彦 企画財務部長 当該事業の償還金、これは本税部分でございますが、5億9,756万9,000円でございます。還付加算金、これは遅延損害金に相当しますが、2億4,952万4,000円でございます。また、一連の訴訟費用の総額は172万3,385円となっております。
被害を被った地権者への還付と遅延損害金に当たる支出としては、もちろん支払うべき支出でありますが、この件については、以前から那覇市は問題ないと原告らに主張し、まさに不満があるなら訴えなさいと言わんばかりの対応でありました。いざ那覇市は裁判にかけられると、那覇市は敗訴したのであります。
有限会社万代設備を相手方として、令和2年4月15日を支払期限とする空調機保守点検委託料を期限内に支払手続を執ることができず、同年8月20日に支払ったことにより、遅延損害金が発生しております。遅延損害金につきましては、支払期限から実際に支払うまでの間で年2.6パーセントの遅延損害金、1千900円が発生しております。
こういったことは、通常あり得ることなのか、反省すべき点はないのか、質疑があり、当局から、通常は代理人を通すことになるが、工事出来高の支出と相関関係にある違約金の支払期限が迫っていたため、当該違約金に遅延損害金が発生しないように支払期限を再度通知したものである。適切な対応だったと考えており、顧問弁護士に確認したところ、法的に問題はないとのことだった、との答弁がありました。
今回は原告工事出来高の支出と相殺関係にある違約金の支払い期限が迫っていたため、当該違約金に遅延損害金が発生しないように支払い期限を再度お知らせするために対応したものであります。 (2) このように原告に対して直接連絡を取ったことについて、那覇市はこれに強く抗議されたと言っておりますが、那覇市は抗議されたことに対する事実はありますか。
発生するものですから、その遅延損害金を発生させないために配慮して連絡をやったということであります。
(7)原告は、那覇市の職員から原告に対して、違約金について、遅延損害金を発生させないため、違約金の支払い期間である5月21日までに相殺の意思を表明するようにとの連絡があった。そしてまた、もっとも、法律上は相殺適状にある以上違約金は発生しないのであるから、上記職員の説明は法律的に虚偽の説明であった旨、原告は主張していますが、職員は適切な説明を行ったのか。
沖縄県建設工事紛争審査会調停申請につきましては、新庁舎建設工事の受注者に対して、工事の遅れに伴う遅延損害金の支払いを求める調停となっており、これまで3回の審議を行いましたが、双方ともに和解に至らず調停打ち切りとなり、仲裁へ移行となっております。
しかも一日たつごとに遅延損害金が出ている。これは行政の怠慢ではないかと言えるのです。遅延損害金の金額が安いからいいかもしれない。でも、この安いのは皆さんの自腹ですか。違うでしょう。一般財源から補正で組んでいるわけでしょう。これは11月に2週間、向こうも応訴がないし、我々も応訴をしない。それは2週間だと思うので、10月末には応訴がないと確定したと思う。
そもそも同裁判で原告側の主張は宮古島市が大番総業と本件契約を締結したことが違法行為であり、業務委託料2,251万8,000円及び遅延損害金を支払うよう求める、また同契約が履行されるに当たり違法な支出命令を阻止しなかったこと、また会計管理者が支出したことが違法であり、賠償責任があるなどとの主張で、最高裁まで争ったが、敗訴し、訴えは棄却された。
そもそも同裁判で原告側の主張は宮古島市が大番総業と本件契約を締結したことが違法行為であり、業務委託料2,251万8,000円及び遅延損害金を支払うよう求める、また同契約が履行されるに当たり、違法な支出命令を阻止しなかったこと、また会計管理者が支出したことが違法であり、賠償責任があるなどとの主張で、最高裁まで争ったが、敗訴し、訴えは棄却されました。
そもそも同裁判では原告の主張は宮古島市が大番総業と本件契約を締結したことが違法、無効であり、業務委託料2,251万8,000円及び遅延損害金を払うように求める、また同契約が履行されるに当たり、違法な支出命令を阻止しなかったこと、また会計管理者が支出したことが違法であり、賠償責任がある等との主張でありました。
(遅延損害金)第6条 学校給食費負担者は、納付期限後に学校給食費を納付する場合においては、当該納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金の額を加算して納付しなければならない。この場合において、遅延損害金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てて徴収する。
それと、税法の規定により、還付することができない平成18年度から25年度分の税相当額及びこれに係る遅延損害金、これは資産税課補正分になります、がございまして、私のほうからは資産税課補正分についてのご説明をいたします。 では、お配りしました資料をごらんください。 予算書の1ページには繰越明許費、2ページには資産税課の歳出補正となっておりますが、先に2ページの歳出のほうからご説明いたします。
(3)被告が前項の金員の支払を怠ったときは、被告は、原告に対し、第1項の金員から既払額を控除した残金及びこれに対する平成30年12月29日から支払済みまで、年5パーセントの割合により遅延損害金を支払う。(4)原告は、その余の請求を放棄する。(5)原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。